大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1277 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍛冶四郎の上告理由第一について。

被上告人の主張事実と原審の認定した事実との間に、所論のような差違があるこ

とは原判文上認められるところであるが、この程度の僅少の差違があるからといっ

て、事実の同一性を害するほどのものとは認められないから、未だ原審が当事者の

主張しない事実を認定した違法があるとはなしがたく、論旨は採用するわ得ない。

同第二について。所論は、ひっきょう、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断

および事実の認定を非難するに帰し、採用するを得ない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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